3.申請から受領、その後の手続き


 

戸塚・栄・泉・港南・鎌倉・大船の各警察署では、申請に1日、調査を待つのに2日、受領に1日の計4日間が必要です。

土日を挟む場合は、その分受領までに日数がかかることになります。

なお、受付時間終了間際に申請した場合、翌日扱いとなり処理が一日遅れます。

 

1.警察署に申請書類一式を提出する

 

平日8:30~17:15の間に、管轄の警察署へ行きます。

車庫証明の窓口に行く前に、警察署の敷地内または建物内にある「交通安全協会」で、神奈川県の収入証紙を買っておきます。協会の事務員さんに「車庫証明、普通車(または軽自動車)、○○台分ください」といえば、適切な金額と組み合わせで渡してくれます。500円の証紙は、申請日には使わないので取っておきます。

なお、証紙を買っても、その場で貼らないでください。

証紙を貼らないまま、窓口へ提出します。ここで間違いがあれば、訂正を求められます。訂正ができない場合、新しい用紙に書き直しになりますので、先に証紙を貼っておくと面倒なことになります。手続きに慣れていない場合は、証紙は担当者に求められてから、貼ってください。

申請書を提出してから受付終了まで、早ければ1分程度で終わります。月末等で込んでいる場合は、1時間程度かかることもあります。受付票が渡されれば終了です。

 

2.車庫の確認が終了するのを待つ

 

申請書提出後数日の間に、車庫調査員が車庫を確認しに来ます。立会いの必要はありません。調査員は、提出された書類をもとに車庫の現況を確認します。

なお、車庫に来客の車等が止まっていると、車庫証明は下りません。申請の際に申告してある代替車(下取り車等)以外の車は絶対に置かないようにしましょう。実際、知らないうちに来客が駐車していたために車庫証明が下りなかったケースもあります。

また、資材置き場として使っている場合も、自動車の保管場所として認められません。駐車場や駐車スペースに物が置いてある場合は、きちんと整理して十分なスペースを確保します。

車庫調査員による調査の時点で問題がある場合には、交通課の車庫証明担当から問い合わせの連絡が来ます。問い合わせに対して、適切な回答がない場合、車庫証明は下りません。

 

3.警察署で標章等を受け取る

 

受付票記載の受領予定日になったら、受付票と申請日に買って保管しておいた500円の証紙を持って警察署へ行きます。代理人でも標章等の受け取りは可能です。その場合、受領者の記名・押印共に代理人名義にします。受領者の名前を自筆(肉筆・手書き)で書いてあれば、印鑑を持参する必要はありません。

調査で問題がなければ、下記一式が交付されます。

 

普通車の場合:

自動車保管場所証明書(運輸支局長提出用)

保管場所標章番号通知書(申請者保管用)

保管場所標章(シール)

 

軽自動車の場合:

保管場所標章番号通知書(申請者保管用)

保管場所標章(シール)

 

 

4.受領後の手続き

 

保管場所標章(シール)は、車に貼ります。貼る位置はリアウィンドウが一般的です。

古い車の場合は、なるべく「外側」から貼ります。下取り等の売却時にシールを剝がしますが、その際に曇り防止用熱線のプリント配線が一緒に剥がれてしまい、痛むことがあるからです。

ただ、最近の車ではあまり気にする必要はありません。

「保管場所標章番号通知書」は、車のダッシュボード等に入れて保管しておきます。

「自動車保管場所証明書」は、陸運局での自動車登録の際、添付書類として使います。

 

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