1.書類を用意する前に
神奈川県内の車庫証明は、各管轄の警察署に申請します。
受付時間は平日8:30~17:15です。
申請してから数日後に受け取りにいきますので、2回警察署に行く必要があります。
正式な手続きの名称は、自動車保管場所証明申請(軽の場合は自動車保管場所届出)及び保管場所標章交付申請といいます。
軽自動車は届出の不要な地域もありますが、横浜市・鎌倉市は共に届出が必要です。
申請して交付される紙が自動車保管場所証明書(普通車のみ)及び保管場所標章番号通知書、シールが保管場所標章です。
事前の準備1
普通車については、車庫証明がないと自動車の登録ができません。車庫証明が取れるかどうか、自動車の購入前に確認しておくことをおすすめします。なお、当事務所が代行をお受けしている横浜・鎌倉地域については軽自動車も車庫証明(自動車保管場所届出)が必要です。
車庫が次の3つの条件を満たしているか、確認してください。
1.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
3.保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
車庫調査員は実際に現地に来ます。不正な車庫証明による、いわゆる「車庫飛ばし」は逮捕者も出ていますので、絶対にやめましょう。
事前の準備2
申請書は、ネットでダウンロードもできますし、複写式のものを車屋さんや警察署でもらうことができます。申請書を用意すると同時に、記入する際に必要となる事項も調べておくとスムーズです。
1.申請者の正確な「住所・氏名」を確認します。
自動車登録の際に使う自分の「印鑑登録証明書(印鑑証明)」と、車庫証明の申請書記載の名前がずれないようにします。住民票や印鑑証明に載っている住所・氏名と普段使用している住所・名前がずれていることがよくありますので、事前に確認しておきます。
間違えやすい例
・「横浜市戸塚区○○一丁目2番3号」と書くべきところ、「横浜市戸塚区○○1-2-3」と省略して書いてしまう。
・「齋藤」や「齊藤」と書くべきところ、斎藤と書いてしまう。
住民票の取得は横浜市行政サービスコーナーや鎌倉市市民サービスコーナーが便利です。
2.自動車の「型式」「車台番号」「長さ・幅・高さ」を確認します。
中古車なら、車屋さんから車検証のコピーをもらって確認するのが一般的です。新車なら完成検査終了証で確認します。抹消登録証明書、譲渡証明書、登録識別情報等通知書でも確認できます。
3.管轄警察署を確認します。
「保管場所(車庫・駐車場)」がある場所を管轄する警察署が、申請先となります。住所ではなく、保管場所を中心に考えます。自宅や駐車場の最寄の警察署が必ずしも管轄の警察署とは限りませんので、必ず事前に確認します。電話して聞いておいたほうが確実です。実際、窓口で管轄違いを理由に断られている方も時々おられます。