車庫証明Q&A

2012年6月20日 コメント(0)

 

お客様からよく聞かれること、業務中に気付いたことを随時アップしています。

2013.10.31最終更新

 

申請をしてから証明をもらうまで、どのくらい時間がかかりますか?

戸塚・栄・泉・港南・鎌倉・大船の各警察署共に「平日を2日間」挟んでから交付が原則です。つまり、月曜日に申請をすると木曜に交付となります。金曜に申請すると、土日はカウントされませんので、翌週水曜に交付となります。提出する時間帯によっては、翌日の処理扱いとなり一日遅れることがあります。

 

警察は車庫を実際に確認しますか?

確認します。正確にいうと、業務委託を受けた車庫調査員という人達がバイクに乗ってやってきます。申請者がいない間に申請書と照らしあわせてチェックしていきます。そこで申請書と異なる状況が確認されますと証明書等は交付されません。神奈川県警の一部警察署では、車庫調査員ではなく所轄の警察官が回ってくることもあります。

 

もらったシール(標章)はどこに貼ればいいですか?

お好きな場所で結構です。自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条で車にシールを貼る義務が定められていますが、位置については指定がありません。「リアウィンドウの外側」に貼るのが一般的です。内側に貼ると、売却・下取りでシールを剥がすときにリアウィンドウの熱線まで剥がれてしまい、査定価値が下がることがあるからです。ただ、最近の車ではあまり気にする必要はありません。

 

承諾書って何ですか?

「車庫を使うことができる権利がありますよ」という証明をする紙です。正式には保管場所使用承諾証明書といいます。車庫の持ち主が作成することができるものです。駐車場の大家さんや不動産屋さんに頼んで、出してもらいます。その際、発行手数料を取る大家さんもいます。ちなみに、車庫が自分の土地だったり、同居の親族の土地だったりする場合は、別の「自認書」というものを使います。

 

承諾書をもらえない、または大家さんにお金を要求されたときはどうしたらいいですか?

賃貸契約書のコピーを承諾書の代わりに使えることがあります。ただし、契約書の内容によっては使えません。駐車する車が特定されていたりすることがあるからです。そういう場合は、お金を払って承諾書を貰うか、駐車場を換えることになります。

 

車のボンネットが車庫から道路側に飛び出してしまうのですが、車庫証明は下りますか?

下りません。そもそも、申請書に記載する車のサイズが添付する配置図記載の車庫寸法より大きいと、受け付けてもらえません。窓口で受け付けて貰えても、車庫調査員が気付けば証明は下りません。窓口・調査の両方で見落とされれれば証明は下りますが、近所の人が通報してトラブルになったりします。知らない間に車に傷を付けられたりといったことが実際あるようですので、無理な車庫証明申請は止めるべきです。車屋さんは売った後のご近所トラブルまでは面倒を見てくれません。

 

配置図は、綺麗に書かないといけないのですか?

いいえ。黒のボールペン等で書いてあれば、定規など使わなくても大丈夫です。大切なのは車庫・道路の寸法と位置関係がわかるように書いてあることで、見た目の綺麗さは関係ありません。ただし、どんなに綺麗でも寸法と位置関係が不正確であれば使えません。また、鉛筆書きではいけません。

 

申請書を書き損じたのですが、どうすればいいですか?

こちらからダウンロードできます。ダウンロードがよくわからない場合は、間違えた箇所に線を引いて、正しい記載をし、申請書に押すのと同じ印鑑で修正印を押してください。

 

窓口で、持って行った承諾書が使えないといわれました。書き直していいですか?

申請者ご本人は、承諾書の修正ができません。承諾書を書きなおせるのは、発行した人だけです。大家さんや不動産会社に黙って承諾書を書き直すことはできません。甘く考えられている方もおられますが、実際、逮捕者も出ています。有印私文書偽造・同行使という犯罪になりますので、絶対にやめてください。

 

車庫証明を取らないとどうなりますか?

普通車は自動車の登録ができません。登録がないと車を自分のものだと証明できません。車庫証明の制度は、「道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ること」が目的で作られました。簡単に言うと、「公の道路を車庫代わりにされないようにしましょう」ということです。

 

駐車場が大きすぎて、配置図を書くのが大変なのですが、全体を書かなければいけませんか?

マンションの駐車場や、タワー型駐車場、立体駐車場などの場合は、管理会社等に電話して、「車庫証明を取りたいので、図面をください。」と依頼してください。向こうは慣れているので、すぐに対応してくれるはずです。管理会社や所有者が転々と替わってしまっていて、図面が手に入らない場合は、地元の行政書士事務所に依頼したほうが無難です。運が良ければ、過去の案件でその駐車場の図面を作成していますし、無くても作ります。

 

窓口が込んでいるときには行きたくありません。警察署が特に混雑するタイミングなどはありますか?

あります。やはり月曜日の朝は込みます。また、月末も込みます。「販売台数を稼ぐために、月末までの登録・納車台数をアップさせなければいけない」というプロの方々の事情があるからです。込んでいる場合は、受付終了まで1時間近くかかることもあります。

夕方近くになると、どこの警察署も比較的空いてきますが、受付時間終了直前の提出ですと処理が翌日扱いになることがあるので注意が必要です。

 

申請だけは自分でやり、自動車保管場所証明書や標章の受領を代理人に頼むことはできますか?

できます。申請書提出時に交付される受付票に、代理人が名前を自筆で記入して持参すればOKです。受付票の記名が自署であれば、認印等も不要です。

 

自動車の所有者と使用者が違う場合、申請書は誰の名前で出せばいいのですか?

申請者は「使用者」です。自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載される人が使用者です。

 

駐車場にしようとしている土地が、同居していない親族4人の共有名義になっています。この場合、承諾書はどうすれば良いのでしょうか?

所有者全員の承諾が必要です。この場合であれば、承諾書1部に対し、4人全員の住所・氏名の記入と押印が必要です。当事務所では、承諾書の受領代行も承っております。

 

会社の営業車の車庫証明を取りたいと思います。申請者の住所(本社)と、使用の本拠(支店)が異なるのですが、どういう申請になりますか?

申請者住所欄に本社本店所在地を記入、使用の本拠欄に支店住所を記入します。また、申請時または受領時に「使用の本拠の位置(支店)の位置を証明する資料」を提示します。使用の本拠の位置への消印付き郵便物(実物)、水道等公共料金の領収書コピー、営業証明書コピーのどれか一つを使います。消印付き郵便物を使うのが一般的です。

 

※記載の情報は記事投稿時点のものです。

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